工作機械、測定装置、バルブ等の貨物を海外に輸出したいといった場合、船積みすればすぐに出荷できるものかというとそういう訳にはいきません。

貨物やプログラム・技術等を日本から海外へ輸出する際は、事前に、必ず行わなければならない手続きがあります。それが、「該非判定手続き」と呼ばれるものです。

この該非判定手続きとは、輸出しようとする貨物やプログラム・技術が輸出貿易管理令又は外国為替令に規定する規制(リスト規制)に該当するかどうかを判定する手続き言い、このリスト規制は極めて専門的かつ複雑な内容となっております。

一般的には貨物のメーカーが判定するものではありますが、その貨物が中古品である場合はメーカーが該非判定手続きを断ってくることもありますし、すでにメーカーが倒産して無くなってしまっていることもあります。

また、やっと該非判定手続きが終わっても、該当品である場合は、その後に経済産業省に対して輸出許可申請手続き(プログラム・技術の場合は役務取引許可申請手続き)を行わなければなりません。

この輸出許可申請手続きも一筋縄ではいきません。経済産業省のホームページで紹介されている書類を提出するだけでは足らないケースが多く、その場合申請は受理されず再申請を行うこととなり、許可を取得するまで余計に時間が掛ることとなります。

ササムウ法務事務所は、過去の豊富な申請実績に基づいて、お客様のご事情に合わせた適切な申請書類の作成・準備・申請手続きを行わせていただいております。

1日も早い輸出許可取得をご希望されるのであれば、まずは一度ササムウ法務事務所にご連絡下さい。最短の許可取得を全力でサポートさせていただきます。

輸出許可申請のサポート料金については、以下の料金表を御覧下さい。
輸出許可申請料金表

 


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